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- サービス内容・料金
相談しやすい料⾦体系
皆様に安心してご相談をいただくために、
遺産相続に関する初回相談は無料でお受けしています。
また、皆様が事前に弁護士報酬を正確に認識し、安心してご依頼をいただけるように、
遺産相続の弁護士報酬については、明確かつ適正な独自の報酬基準を設定しており、
ご依頼前には、発生する弁護士報酬について十分に説明いたします。
まずは、お気軽に無料相談をご利用ください。
- 初回60分
相談0円初回相談の方は
60分無料で
ご相談を承ります - 明確・適正な
報酬基準明確かつ適正な
報酬基準を
設定しています - 安心の
事前説明ご依頼前の説明により
弁護士報酬を正確に認識し
安心してご依頼いただけます
法律相談初回無料
皆様に安心してご相談いただくために、遺産相続に関するご相談については、初回相談を無料とさせていただきます。是非、お気軽にご相談ください。
注意事項
- 無料相談時間は60分を目安とさせていただきます。
- 電話・メールでのご相談は原則としてお受けしてしませんので、無料相談をご希望の場合は、お電話又は申込みフォームより面談のご予約をお取りください。
- 限られた時間の中でご相談に対するアドバイスを充実させるために、事前に申込みフォームに入力していただくとともに、可能な限り、相談シートと相続関係図に事前にご記入のうえ、ご相談時にお持ちください。
- 2回目以降のご相談については、1時間11,000円の相談料を申し受けます。
※出張によるご相談(出張先が1都3県の場合に限ります。)は、1時間(移動時間を含む)につき11,000円を日当・相談料としていただきます。ただし、受任になった場合、日当・相談料はいただきません。
弁護⼠報酬
明確かつ適正な弁護士報酬により、各種の弁護士サービスを提供させていただきます。
遺産分割協議サービス
弁護士が依頼者の代理人として、他の相続人と交渉し、また、調停・審判等の裁判期日に出廷します。
サービス内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
相続人調査 相続財産調査 遺産分割協議・調停・審判 |
40万円 | 取得額の6% (最低報酬額: 50万円) |
- ※ご依頼をいただいてから6ヵ月以内で、かつ裁判手続移行前に解決した場合、報酬金を1%減額(6%→5%)します。
- ※交渉から調停・審判に移行した場合も、追加の着手金はありません。
- ※「取得額」とは、交渉・調停・審判の結果、依頼者が取得するものとされた金額及び評価額の合計額をいいます。
- ※6回目以降の裁判期日への出廷、相手方との交渉、財産の保全等のための活動については、5万円/日の日当が発生します。
- ※すべて税別の価格となります。
■調査だけサポートプラン■
「調査の手間が大変・・・」「まずは調査だけしてもらいたい・・・」「遺産分割を頼むかはあとで考えたい・・・」という方のために、相続人調査・相続財産調査のみのサポートプラン をご用意しています。
サービス内容 | 報酬 |
---|---|
相続人調査・相続財産調査のみ | 10万円 |
- ※調査だけサポートプランから引き続き遺産分割協議のご依頼をいただく場合、支払済みの金額は着手金に充当します。
- ※税別の価格となります。
遺留分減殺請求サービス
弁護士が依頼者の代理人として、他の相続人と遺留分減殺請求の交渉をし、調停・訴訟等の裁判期日に出廷します。
相続人の 立場 |
着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
請求する 場合 |
25万円 | 得られた 経済的利益の10% |
請求された 場合 |
50万円 | 得られた 経済的利益の10% (最低報酬額: 50万円) |
- ※交渉から調停・訴訟に移行した場合も、追加の着手金はありません。
- ※「得られた経済的利益」とは、以下のとおりです。
・減殺請求をする場合:実際に獲得した金額及び評価額の合計額
・減殺請求された場合:相手方の請求金額より減額された金額及び評価額の合計額 - ※すべて税別の価格となります。
後方支援サービス
弁護士が、月額の固定報酬により、遺産相続に関する継続的なご相談をお受けして、依頼者の遺産相続の問題解決に向けた後方支援を行います。
サービス内容 | 月額報酬 |
---|---|
継続相談及び書面作成 | 5万円 |
- ※継続相談は、電話・メール・面談いずれの方法でもお受けしますが、面談については事前予約制となります。
- ※書面作成は、月に1通を目安とし、2通を上限とします。
- ※引き続き別の業務(遺産分割協議、遺留分減殺請求等)を当事務所に依頼する場合、支払済みの月額報酬合計額は、別の業務の弁護士報酬から控除します。
- ※すべて税別の価格となります。
その他の弁護士業務
弁護士報酬一覧表をご覧ください。
弁護士報酬についての考え方
- 遺産相続の弁護士報酬は
高すぎると思う - お願いしたいけど、弁護士報酬が
ネックで躊躇してしまう - 実際に弁護士報酬が
いくらなのか分からない
当事務所にご相談にいらっしゃる方から、このようなお声をいただくことが少なくありません。
現在、弁護士報酬は自由化されていますので、遺産相続に関し、それぞれの事務所ごとで報酬基準が異なることもあります。しかしながら、依然として多くの弁護士が、旧弁護士報酬基準を採用しているか、もしくは同基準に準じて、遺産相続の弁護士報酬としているのではないでしょうか。
参考:旧弁護士報酬基準
事件の経済的な 利益の額 |
着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+ 9万円 |
10%+ 18万円 |
3000万円を超え 3億円以下 |
3%+ 69万円 |
6%+ 138万円 |
3億円超え | 2%+ 369万円 |
4%+ 738万円 |
※ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、「経済的な利益の額」は相続分の時価の3分の1の額
ところで、遺産相続の問題を弁護士に依頼する場合、最終的に自分がいくら遺産を取得できるのかについては、交渉や調停・審判の結果により決まるものですので、依頼時点では明確には分からないのが通常です。そのため、例えば「弁護士報酬は旧弁護士報酬基準に基づき算出する」との内容で委任契約を締結した場合でも、
- 「経済的な利益の額」とは何の金額を前提に計算するのか?
- 遺産分割協議の結果、依頼時点で想定した「経済的な利益の額」より実際に得られた金が少なかった場合、着手金はどのように修正されるのか?
という点について十分に理解していないケースが少なくないと思われます。それでも、その点について十分に検討することなく、何となく理解したつもりで弁護士に依頼してしまうため、せっかく遺産分割協議が成立した際に、「思っていた以上に弁護士報酬が高かった!」と感じてしまい、場合によっては、弁護士報酬を巡って依頼した弁護士との間でトラブルに発展してしまいかねません。
そこで、CST法律事務所では、ご依頼者の皆様が事前に弁護士報酬の金額を正確に認識し、安心してご依頼をいただけるように、遺産相続の弁護士業務について、明確かつ適正な独自の報酬基準を設定させていただきました。
明確かつ適正な弁護士報酬により、遺産相続の弁護士サービスを提供させていただきます。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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